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瑕疵担保責任|か行不動産用語

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瑕疵担保責任

瑕疵担保責任とは?

売買の目的物に隠れた瑕疵が有った際に、売主が買主に対して負う責任の事。契約時には分らなかったが、取得後に損害を受けた時には、買主は売主に損害賠償の請求ができる。又、瑕疵のために契約の目的が遂げられなかった時は契約を解除も可能。その期間は新築住宅において10年。

 



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