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事業用借地権|さ行不動産用語

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事業用借地権

事業用借地権とは?

定期借地権の内のひとつで、次の要件を満たすときだけに、事業用借地権を設定することができる。
1.借地権の存続期間は10年以上20年以下の期間内で決める。
2.借地上の建物の用途は住居用以外の事業用に限定する。
3.公正証書によって契約をする。
※借地権の存続期間は10年以上20年以内で決める。

 



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