専任媒介契約に自己発見取引の禁止の特約(依頼者は、媒介を依頼した宅建業者が探索した相手方以外の者と、売買または交換の契約を締結することができない旨の特約)を付した契約でこの媒介契約を締結した業者は、 1.書面の交付義務、
2.価額等について意見を述べる際の根拠明示義務が課されている 3.媒介契約の有効期間を3か月以内とすること、
4.依頼者の申し出がないと期間の更新ができないこと、 5.1週間に1回以上業務の処理状況について報告すること、
6.媒介契約の締結日から5日以内に指定流通機構に当該物件に関する情報を登録することなどが義務づけられている。
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