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中間省略登記|た行不動産用語

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中間省略登記

中間省略登記とは?

不動産の所有権がA→B→Cと移転した場合、本来はA→Bの時点とB→Cの時点でそれぞれ登記をするが、中間者Bを飛ばして登記簿上はA→Cへ直接移転登記をすること。中間者Bの登録免許税回避のために広く行なわれている。現在の実体的権利関係に合致する限り有効で、対抗力をもつ。

 



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